一般社団法人ジェルキャンドル協会(以下「当協会」といいます。)は、当協会が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)におけるお客様(以下「ユーザー」といいます。)に関する情報を以下のとおり取り扱います。
講座のお支払いは当協会指定の銀行口座へお振込ください。
口座入金確認後、商品を発送いたします。
一般社団法人ジェルキャンドル協会
メール: office@gelcandle.net
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定休日:イベント出張がある為、ご不便をおかけしますが不定休とさせていただきます。
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2021年01月20日制定
一般社団法人ジェルキャンドル協会™️会員規約
第1章 総則
第1条(目的及び事業)
1.一般社団法人ジェルキャンドル協会(以下「当協会」)は、キャンドル作家や講師、その他ハンドメイド関連のクリエイティブな活動支援と育成により、キャンドル及びハンドメイドに関する知識の共有、技術の向上、普及と発展を目的とする。
第2条 (本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したもの個人、法人等が、当協会の会員として行う一切の行為に適用する。
第3条(会員資格)
次の各号に掲げる条件を満たす者は、同各号の会員になる資格を有する。
(1) 当協会が開催する認定講座を修了、もしくは修了同等の技術を有し、協会公認のキャンドル講師資格・各種指導者認定講座講師資格を保有する個人または法人。
(2) 当協会が活動を認め、活動を支援する個人または法人。
第2章 会員
第4条 (入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との間に会員契約が成立する。
(1) 当協会所定の申込み方法により会員として申込みをし、当協会の承認を得ていること。第5条 (入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当協会は入会を承認しないものとする。
(1) 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
(2) 過去に当協会から会員資格を取消されたことがある場合。
その他当協会が、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合。
第6条(会費の支払い等)
会費(以下「年会費等」という)の額は、次の各号に定める額とする。
(1) ジェルキャンドル協会PRO会員
年会費 金3,300円(税抜金3,000円)
※一旦退会後、再入会の場合は別途審査有り
(2) ジェルキャンドル協会FREE会員(無料会員)
※一旦退会後、再入会の場合別途審査有り
新入会員は、会員規約に同意、申込み時にPRO会員又はFREE会員を選択する。会員登録しない場合は、登録なしを選択。PRO会員は、ディプロマ取得の会員のみ入会できることとする。PRO会員は、11月1日〜11月末日の期間内に一括納入しなければならない。PRO会員会費は、当協会が別途指定する銀行口座に振込するものとし、振込手数料は、申込者会員が負担するものとする。更新月の11月1日〜末日までに、翌事業年度の年会費を納入しなければならない。 会員は、毎年更新時期である11月末までに退会の手続きを行わない限り、更新の意思があるものとみなす。PRO会員は、年会費の支払い義務が発生するものとする。
会員期間は12月1日〜翌年11月末日までを1年間とする。
第7条(会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
第8条(有効期限)
会員契約の期間は、会費等の納入から翌更新時期までとし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、自動でその期間が1期更新されたものとする。
(1) 第6条による会費等を納入していること(但しFREE会員は無料とする)
(2) 当協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3) 本規約に違反していないこと。
第9条 (変更の届出)
第10条 (会員の資格承継)
1.会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとする。第11条 (退会)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の前々月末日までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会ができる。 年度途中の場合も、会費の返還はしない。
第 12 条 (会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格を取消すものとする。
(1) 当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、当協会が認めた場合又はメンバーコミュニティ運営の妨げとなる行為があった場合。
第3章 会員の権利
第13条 (権利)
PRO会員は、次の各項目に掲げる権利を有す。
(1) 当協会の公認講師、各種指導者認定講座講師名を名乗り、商業活動をする権利 (但し取得ディプロマのみ) (2) 当協会からの情報の受信
(3) 当協会が開発する技術、講座の優待購入
(4)当協会の提供するサービスの利用
(5) 当協会主催の展示会やイベントへの参加
(6) 当協会からの広報支援(但しPRO会員の場合)
(7) その他当協会が別途定める権利
第14条 (著作権)
第 15 条(秘密保持)
1.会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約の期間終了後5年間は、当協会によって開示され た、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、 これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。第 16 条(競業禁止)
当協会の開発する講座、または当協会から提供する教材を使用して講座をひらくこと、また当協会公認講師、各種指導者認定講座講師名を名乗り商業活動を行うことは、当協会の会員にのみ許可される事業(以下、「協会事業」という)である。 会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって協会事業と同種講座又は類似の講座を行ってはならず、協会事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって協会業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
第 17 条 (個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込及び提出書類に記載された個人情報を、当協会が利用又は、第三者へ提供することができるものとする。
(1) 当協会の活動に関して使用する場合
(2) 法令等に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
第4章 その他
第 18 条 (免責及び損害賠償)
1.会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等 を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとし、提供される情報等が、できる限り会員にとって有用となるよう努めますが、当該情報 等の完全性、正確性、確実性、有用性等について、何らの保証も行わないものとします。第 19 条 (規約の追加・変更)
当協会は、理事会の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規程の全部又一部を変更することができるものとする。当協会により変更された本規約は、当協会のウェブサイト上お知らせに掲載された時点で、効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。
第 20 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該 条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとする。
第 21 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をその管轄裁判所とする。
第 22 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。 以上、本規約の効力は2020年11月25日より、生じるものとする。
一般社団法人ジェルキャンドル協会
大阪市中央区本町橋7−17−107
office@gelcandle.net